新規適用の届出の際に、被保険者本人及び家族の被扶養者の届出も行います。
(被扶養者となるポイント)
1、配偶者、子だけではなく、親や姻族(3親等内親族)も条件を満たせば対象となります。
2、年間収入要件が130万円未満(60歳以上180万円未満)でないと被扶養者にはなりません。また所得税関係扶養控除対象配偶者の103万円未満と混同されがちです。
3、被扶養者に該当する配偶者は、国民年金料金も支払う必要がありません。
4、税金は戸籍が重要ですが、健康保険は生計維持関係がポイントです。
※被扶養者者の判断基準は個別の判断が必要となります。また税金との複雑な絡みがありますので私たち専門家にご相談ください。
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